監査とは、監査人が特定の対象物に対し、遵守すべき法令や規程などの基準に照らして、その対象物が基準に則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて対象物の適正性を判断し、ステークホルダーに報告することです。監査により対象物の適正性が保証されることにより、その対象物の信頼性が高まり、ステークホルダーを安心して利用することができるようになります。
上場会社や一定の規模を有する会社(会社法上の大会社(※1))は、金融商品取引法や会社法により、公認会計士又は監査法人による財務諸表(又は計算書類)の会計監査を受ける義務があり、これらは法定監査と呼ばれます。なお、会計監査業務は公認会計士の独占業務となっています。
(※1)会社法上の大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいいます